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第13回 加給年金と振替加算



老齢厚生年金についてここまでざっとお話してきましたが、基本的な仕組みとしてもう一点押さえておいた方がよい点があります。加給年金についてです。


加給年金は、厚生年金保険に20年以上中高齢の特例適用あり)加入期間がある者に一定要件を満たす配偶者、子がいる時に、


定額部分の老齢厚生年金を受給する時、または、本来の老齢厚生年金(65歳以降の老齢厚生年金)の受給権を取得したときから
、上乗せ支給されます。



定額部分はどんな年金だったか?思い出せていますか?思い出せない方は、以下のページで、基本モデルを確認しておいてくださいね。



老齢年金の基本モデル掲載ページ 2級FP技能士無料講座 〜パーソナルプランニング〜 第5回 老齢年金制度の基本



では、加給年金の概要について説明していきます。加給年金とは、簡単に言えば、
扶養手当みたいなものです。


この加給年金は、配偶者の分に関しては、配偶者が65歳になるまで支給されます。配偶者が65歳となると、一定額が振替加算として、配偶者の老齢基礎年金に上乗せされます。もう一度、基本モデルをみてみましょう。


老齢年金の基本モデル掲載ページ 2級FP技能士無料講座 〜パーソナルプランニング〜 第5回 老齢年金制度の基本


ほら、基本モデルをみると妻が65歳になると、加給年金の支給は終わり、振替加算の支給が始まっているでしょう?文字だけで理解しようとすると、難しく感じるかもしれませんが、言っている事は、図の通りですからね。


さて、この加給年金を受給するためには、配偶者や子が一定条件を満たす必要があります。まず、受給権者と
生計維持関係にあることが第一条件です。


配偶者自身の厚生年金保険や共済組合の加入期間が20年以上(中高齢の特例あり)あり、老齢厚生年金等の受給権を有していないことも条件です。配偶者が十分な年金を受給できるのなら加給年金は支給されないということです。


子の加給年金に関しては、原則として
18歳に到達した年度末まで支給されます。子の場合には、未婚の子であるというのが条件となっています。また、一定の障害のある子の場合は、20歳未満であることとなっています。


加給年金の金額に関しては定額となっており、以下の金額になります。2級FP技能士試験では金額までは問われないとおもいますが、一応載せておきます。



● 参考 加給年金の支給額 (平成29年度価額)


対象者 支給金額
配偶者 224300円
子供1人目、2人目まで1人につき 224300円
子供3人目以降 74800円




                                       








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